退職後、職探しの間の生活保障ということで支給されるのが雇用保険の基本手当です。通称、失業保険です。
基本手当を受けるためには、退職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算6ヵ月以上あることが条件となっています。
退職することが決まったらその前に勤務先に離職票の発行申請をして下さい。
稀に雇用保険に加入していない会社もありますから 在職中の確認が必要です。
加入していれば雇用保険被保険者証が発行されています。
自分の手元に無い、会社にも無いなど、不明なら会社の所在地のハローワークにその旨 問い合わせをしましょう。
離職票は退職日から10日以内に発行されることになっています。郵送か直接会社に取りに出向くことになります。
受け取ったら離職理由に間違いがないかチェックし、なるべく早く自宅の住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをして基本手当の受給資格を得ましょう。
倒産、リストラなど会社都合で退職した場合は、給付制限が無いので最初にハローワークに出向いた日から4~5週間後ぐらいに指定した口座に振り込まれます。
基本手当の受給は就職の意志があることが絶対的な条件となります。
失業認定日には求職活動をしていたかが確認されますので求職活動は必ず行っている必要があります。
基本手当の金額と給付日数
基本手当は退職日の直前の6ヵ月間の給料(ボーナスを除く)を基に日額が算出されます。
その金額が定められた所定の給付日数分支給されるというわけです。
実際には4週間ごとの認定日から 1週間程度で 失業と認定された日数分(1回目は待機期間を除く21日分、2回目以降は28日分)が本人の口座に振り込まれます。
給付日数は雇用保険の被保険者だった期間と、退職理由が自己都合か会社都合かでそれぞれ違ってきます。
例えば被保険者期間が10年未満の場合、自己都合での退職だと給付日数は90日、被保険者期間が10年以上20年未満だと給付日数は120日となります。
基本手当がもらえるのは退職した日の翌日から1年間です。
それを過ぎると基本手当の給付日数が残っていても支給されなくなりますので退職したら早めにハローワークに手続きに行きましょう。
再就職手当
早く再就職できれば それはそれでうれしいものですが、基本手当の給付日数が残っているとちょっと損した気分になるのも事実です。
そのかわり 早めに再就職が決まれば、残りの基本手当の一部を再就職手当として受け取ることができますのでハローワークへも届出ましよう。
再就職した翌日から1か月以内に住所地を管轄するハローワークへ再就職手当ての申請をしましょう。