雇用保険料 平成19年 改正
本年度 平成19年の国会は 「労働国会」と呼ばれるほど雇用に関する法改正案が審議されました。
労働関連6法案と呼ばれている
1.雇用保険法改正案
2.雇用対策法改正案
3.パート労働法改正案
4.最低賃金法改正案
5.労働基準法改正案
6.労働契約法(新法)
の6つが審議されました。
これは、労働者としてはほってはおけない注目の雇用制度改革なのです。
この改定を目的とする審議の中ではもちろん 「雇用保険料料率変更」 「算出の計算方法」「控除」
「会社負担」「65歳 以上の高年齢 免除負担」 なども盛り込まれています。
新聞各紙の記事では以下の記事がが目につきましたね。 (平成19年4月20日)
※ 改正雇用保険法が19日の衆院本会議で可決、成立した。
※ 保険料率を1・2%に下げ 改正雇用保険法が成立
※ 失業給付の保険料率は1・6%(労使折半)から1・2%(同)に引き下げられる。
※ 月給30万円の会社員の場合、1カ月の保険料の本人負担は2400円から1800円に600円軽くなる。
※ 失業給付への国庫負担は25%から13・75%に削減。
※ 事業主のみが負担する雇用保険3事業の保険料率も0・35%から0・3%に引き下げられる。
※ 施行は23日の見通しだが、保険料率引き下げは 平成19年4月1日にさかのぼって適用される。
上記6項目
1. 雇用保険法改正案
2. 雇用対策法改正案
3. パート労働法改正案
4. 最低賃金法改正案
5. 労働基準法改正案
6. 労働契約法(新法)
を簡単に解説すると
1. 雇用保険料率の引き下げについて。 会社員の失業手当は半年勤務で支給されたが、1年勤務を条件とする。
2. 求人に際しては、本人の能力を重視するよう促進する。
3. パートの正社員化の促進。 パートであっても正社員と同等の仕事をしている者に対しては、同じ待遇をしなさいというもの。
4. 最低賃金の引き上げ。 これは労働者の収入より、生活保護受給者の収入が多くなっている場合もある不均衡を是正しようとしうもの。
5. 長時間の残業の割増率の引き上げ。 これは会社に残業を極力防止させようというもの。
6. 労使間の労働契約のルール化。 労使双方対等の立場で合意するのを原則とするもの。
となります。